大阪・京都・兵庫 みお綜合法律事務所
交通事故で症状固定と言われたら

後遺障害等級が上がった事例

弁護士のアドバイスにより適正な後遺障害等級を得られたケースをご紹介します。

事例07

受任前
14
解決
7
症状・部位
脊髄損傷
後遺障害保険金
相談前
75万円
相談後
1,051万円

※自賠責保険金

相談のきっかけ

被害者のAさんは、交通事故がもとで脊髄の損傷が疑われる怪我を負いました。Aさんは後遺障害等級の認定を受けるにあたり、当事務所にご相談に来られました。

解決までのステップ

弁護士は後遺障害診断書の内容に注目し、追加検査と意見書の作成を医師に依頼しました。

Aさんは事故による怪我がもとで、脊髄損傷が疑われました。Aさんの場合、左腕に痺れ等の症状がありましたが、自賠責保険の被害者請求では「客観的医学所見が乏しい」とされたものの、医学的に説明は可能として14級9号の後遺障害等級の認定を受けました。
「みお」の弁護士は、医師が作成した診断書を精査したところ、「脊髄損傷」の所見がありました。そこで「みお」の弁護士は主治医と面談を行い、脊髄損傷やそれを裏付ける客観的所見の検査をしていただいて、新たに意見書を作成いただきました。

医師の意見書を添付して異議申立てを行い、14級から7級に等級が上昇しました。

医師にお願いして作成していただいた意見書を証拠資料として、「みお」の弁護士は自賠責保険に対して異議申立てを行いました。その結果、Aさんの後遺障害について「神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの」として、7級4号の後遺障害等級が認定されました。

この事例のまとめ

自賠責保険の後遺障害保険金額は、7級は1,051万円、14級は75万円であり、その差は約1,000万円にもなります。示談や裁判などの最終の解決では、さらに大きな違いが生じます。後遺障害認定に関する医学知識を持った「みお」の弁護士や、主治医の御協力により適正な後遺障害等級が得られた一例です。

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交通事故による怪我の後遺症について、保険会社や主治医からそろそろ症状固定しましょう」と言われたら、一度「みお」にご相談ください。慰謝料・賠償金に大きく影響する後遺障害等級について、適正な等級認定をサポートします。すでに等級が提示された方は、等級が適正かどうかを弁護士が確認いたします。

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元保険会社側の弁護士が、2002年に被害者側専門の交通事故チームを立ち上げました。後遺障害認定に関する医学知識を持った弁護士たちが、被害者の適正な後遺障害の等級認定に尽力しています。



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