弁護士のアドバイスにより適正な後遺障害等級を
得られたケースをご紹介します

●ケース(その1)

■1
被害者は、交通事故により、骨盤の3ヶ所の骨折及び腰椎(第1、第2)圧迫骨折の各傷害を負いました。

■2
被害者は、保険会社との交渉に疲れ、自賠責保険の被害者請求(後遺障害の等級認定と自賠責保険金の請求)の段階から弁護士に依頼することにしました。

受任した弁護士は、まず自賠責保険の被害者請求をするにあたり、主治医作成の後遺障害診断書の記載内容や被害者からの事情の聞取などから足指の可動域も測定した方が良いと考え、また、関節可動域について例外として自動値が採用される検査結果を添付する必要があると考えました。

そこで、弁護士は、被害者に対し、病院で足指の可動域を測定してもらい、測定結果を後遺障害診断書に追記してもらうことや自動値が採用される検査結果を添付してもらうようにアドバイスしました。

■3
被害者が病院で足指の可動域を測定したもらった結果、弁護士の予測どおり、被害者には足親指の可動域に制限があることが判明し、後遺障害診断書に測定結果を追記してもらうなどしました。

■4
自賠責保険に被害者請求したところ、追記した足指関節の可動域制限について12級の後遺障害等級が認定されました。右足関節の可動域制限10級の認定とあわせて、下肢の機能障害について9級の後遺障害等級を得ることができました。

最終的に、被害者は、腰椎圧迫骨折について11級が認定されたことと併合して8級の後遺障害等級を得ました。

■5
仮に、被害者の足指の可動域制限について後遺障害等級が認定されず、また、足関節の可動域について他動値を採用されると、被害者の後遺障害等級は、足関節の可動域制限12級と腰椎圧迫骨折の11級の併合10級にとどまっていました。自賠責保険の後遺障害保険金額は10級は461万円、8級は819万円であり、その差は358万円となっています。示談や裁判などの最終の解決では、さらに数百万円以上の違いなります。