弁護士のアドバイスにより適正な後遺障害等級を
得られたケースをご紹介します

●ケース(その15)
(併合8級/819万円→併合7級/1051万円)
*金額は自賠責の後遺障害保険金

■1
被害者の方は、交通事故により第12胸椎の圧迫骨折等を受傷され、脊柱の変形で12級、1足の足指の全部の用廃で9級等の後遺障害により併合8級の認定を受けました。

■2
依頼者の方は、脊柱の運動障害や股関節の可動域制限の認定を受けることができなかったことに不満があり、ご依頼に至りました。

脊柱の運動障害については、水腫はいずれ吸収されるから軟部組織の変性まで認められないという理由で残念ながら異議申立ては認められませんでした。
股関節の可動域制限については、画像を取りなおすなどして可動域制限の生じた機序を主張することで12級の認定を受けることができました。
股関節の可動域制限が新たに認められたことで併合8級が併合7級へと上げることができました。

■3
自賠責の後遺障害保険金は、8級で819万円、7級で1051万円となり、200万円以上違いいます。また、労働能力喪失率も8級では45%、7級で56%となっています。今回は画像が決め手となった事案でした。