弁護士のアドバイスにより適正な後遺障害等級を
得られたケースをご紹介します
●ケース(その2)
■1
被害者は、交通事故により、頭蓋底骨折及び脳挫傷等の傷害を負われました。
そして被害者には、「高次脳機能障害」という障害が残りました。
この高次脳機能障害は、自賠責の等級認定においては、「1級、2級、3級、5級、7級、9級、非該当」のいずれかに認定されることになっています。
後遺障害診断書の記載や被害者からの聞取によると、被害者の方に「嗅覚」に障害が残っているようでした。
しかしながら、後遺障害診断書の「鼻の障害」の欄に、何も記載されていません。このまま、自賠責保険に被害者請求すると、嗅覚について後遺障害と認定されることはほぼないといってよい状況です。
そこで弁護士は、被害者に「アリナミンテスト」という嗅覚のテストを受けてきてほしいとアドバイスしました。
■2
被害者が病院でアリナミンテストを受けたところ、やはり「無反応」との結果が出たため、弁護士は、その検査結果回答書を付けて、被害者請求しました。
その結果、嗅覚障害について、12級の後遺障害等級を得ることができました。
また、高次脳機能障害については、7級との認定を得ました。この場合、鼻の障害と併せて判断しますので、最終的な等級は、「併合6級」となります。
■3
しかしながら弁護士は、被害者の高次脳機能障害はもっと重いものだと感じたことから、より上位の等級を得るために、被害者の日常生活状況(事故前と比較したもの)を詳細に指摘し、「異議申立」を行いました。
その結果、5級の後遺障害等級を得ることができ、12級の「臭覚障害」と併せて、「併合4級」を獲得することができました。なお、労災では高次脳機能障害について3級の認定でした。
■4
仮に、被害者が当事務所に来所されることなく、後遺障害等級が認定されていた場合、臭覚障害については、後遺障害と認定されず、また、高次脳機能障害については「7級」にとどまっていた可能性があります。この場合の自賠責保険の後遺傷害保険金は、1051万円となります。
しかし、自賠責保険において最終的に認定された「併合4級」の後遺傷害保険金は、1889万円となり、その差は実に800万円以上で、労災の認定した「3級」と基準にすると、より大きな違いとなります。勿論、示談や裁判などで最終的に受け取る金額の違いはさらに大きくなり、最終的に受け取る金額となると、1000〜2000万以上の差が生じることになります。
後遺障害を詳細に検討し、必要な検査を受けてその結果を後遺障害診断書に反映させて、より上位の等級を得ることがいかに大切かということがわかると思います。
弁護士に依頼するのは、加害者や保険会社と争う裁判になってからでは遅い場合があります。裁判になる前の被害者請求の時点で、医学的知識について研鑽している弁護士に依頼し、適正な等級を得るということがまず必要となります。
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関連リンク

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