弁護士のアドバイスにより適正な後遺障害等級を
得られたケースをご紹介します
●ケース(その3)
■1
被害者は、交通事故により、急性硬膜下血腫及び外傷性末梢動眼神経麻痺の傷害を負われました。
そして被害者には、「高次脳機能障害」という障害が残りました。
この高次脳機能障害は、自賠責の等級認定においては、「1級、2級、3級、5級、7級、9級、非該当」のいずれかに認定されることになっています。
被害者は、当初高次脳機能障害につき、「非該当」と認定されていましたが、ご自身で「異議申立」をされたところ、9級と認定されました(外傷性末梢動眼神経麻痺による正面以外での複視は14級の認定でした)。
当初、被害者は、保険会社との示談交渉をご自身でなされておられましたが、保険会社の示談案があまりに低額であったことや、慣れない交渉に疲弊なさっていた(保険会社の方から調停を申し立てられていた)ことから、専門家のアドバイスを受けたいとのことで当事務所に来所されました。
弁護士は、被害者の持参された後遺障害診断書や被害者が受けられた検査の結果を検討したところ、被害者の高次脳機能障害は9級よりも、もっと重いものだと感じたことから、より上位の等級を得るために、被害者の日常生活状況(事故前と比較したもの)を詳細に指摘し、再度の「異議申立」を行いました。
その結果、7級の後遺障害等級を得ることができ、労災では5級の後遺障害等級を得ることができました。
また、保険会社の示談金額は9級だとしても低額にすぎるとアドバイスしました。
■2
仮に、被害者が当事務所に来所されることなく、後遺障害等級が認定されていた場合、高次脳機能障害の等級は、「9級」にとどまっていたでしょう。この場合の自賠責保険の後遺傷害保険金は、616万円となります。
しかし、自賠責保険において最終的に認定された「7級」の後遺傷害保険金は、1051万円となりその差は約400万円で、労災の認定した「5級」と基準にするとより大きな違いとなります。勿論、示談や裁判などで最終的に受け取る金額の違いはさらに大きくなります。
後遺障害を詳細に検討し、より上位の等級を得ることがいかに大切かということがわかると思います。
本事例は、後遺障害に関する知識を持った当事務所の弁護士のアドバイスにより適正な後遺障害等級が得られた事例の1つです。
■3
なお、本事例では、外傷性末梢動眼神経麻痺による正面以外の複視について、厚生労働省が労災の認定基準を見直した結果、自賠責においても認定基準が変更されて、14級ではなく13級とされることになりました。
そのため、裁判において、高次脳機能障害と複視により重い障害の等級を1つ併合により繰り上がることをさらに主張立証しなくはなりません。
後遺障害の等級認定基準の変更点についてもフォローしていないと気付かない事例でもありました。
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関連リンク

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