弁護士のアドバイスにより適正な後遺障害等級を
得られたケースをご紹介します

●ケース(その4)

■1
被害者は、交通事故により、脳挫傷を受傷し、高次脳機能障害と診断されました。高次脳機能障害とは、コミュニケーション、感情のコントロール、目的の設定や遂行などの高度な脳機能が障害されることをいいます。

■2
被害者のご家族は、当初から保険会社の不親切な対応に不満を募らせていたため、自賠責保険の被害者請求(後遺障害の等級認定と自賠責保険金の請求)の段階から弁護士に依頼することにしました。

受任した弁護士は、まず自賠責保険の被害者請求をするにあたり、自賠責保険に検査結果を提出するために必要な検査を受けるよう被害者のご家族に漏れなく指示しました。高次脳機能障害が高度な場合、必要な検査は多岐にわたり、高次脳機能障害に精通した弁護士でなければ的確なアドバイスはできないからです。

■3
被害者が病院で受けた各種検査結果を添付し、自賠責保険に被害者請求したところ、被害者は「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの」として別表第一2級の後遺障害等級が認定されました。

しかし、弁護士にとって、この2級の認定はむしろ意外な認定でした。なぜなら、弁護士が被害者とそのご家族と打ち合わせをする中で、被害者を介護・看視するご家族の並大抵ではないご苦労を聞くにあたり、被害者には随時介護では足らず、常時介護が必要であり、1級の高次脳機能障害が認められる可能性が高いと考えていたからです。

■4
そこで、弁護士は、自賠責保険に後遺障害等級認定に不服があるとして異議申立をすることにしました。

弁護士は、被害者のご家族が被害者を介護するにあたり日常感じている様々なご苦労や経験をさらに聴き取り、異議申立の理由の書面に記載しました。また、証拠化できるものはご家族に提出をお願いして書証として提出しました。

■5
異議申立をした後、自賠責保険から様式の変更した日常生活状況報告書の提出を求められましたが、当該報告書の提出を待たずして自賠責保険から「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの」として別表第一1級の認定を受けることができました。

■6
自賠責保険の後遺障害保険金額は、2級は3000万円、1級は4000万円であり、その差は1000万円となっています。示談や裁判などの最終の解決では、さらに大きな違いが生じます。とりわけ、高次脳機能障害の上位等級の場合には、随時介護と常時介護とでは介護・看視の内容に差があることから、将来介護費用の単価の認定に影響を及ぼすため、被害者が若年で生存可能期間が長期になる場合には数千万円以上の違いになります。

専門的知識を持った当事務所の弁護士の正確な判断と万全の準備により適正な後遺障害等級が得られた一例です。