弁護士のアドバイスにより適正な後遺障害等級を
得られたケースをご紹介します

●ケース(その9)/自賠責異議申立で等級が上がった事例
(14級/75万円 → 12級/224万円)
*金額は自賠責の後遺障害保険金

■1
依頼者は、交通事故により右肘関節部分を骨折され、症状固定後も右肘関節に痛みが残る状態となってしまいました。そして、依頼者が事前認定を求めた結果、右肘に疼痛が残ったとして、14級の認定を受けました。

■2
当事務所が依頼者から症状やその原因を聞き取ったところ、右肘部分に骨片が残っており、それが疼痛の原因であると考えられました。また、右肘部分の画像を見ると、骨片が写っており、事前認定ではこの骨片が見逃されたため、14級の認定にとどまったものと思われる状況でした。ただ、骨片が画像上分かりにくかったため、画像上の骨片部分を特定し、主治医の意見書を添えて異議申し立てを行いました。

■3
異議申立の結果、右肘の骨片の存在が認められ、右肘の疼痛の後遺障害等級は12級と認定されました。
自賠責の後遺障害保険金は14級で75万円、12級で224万円であり、約3倍になります。また、14級と12級を比べると、後遺障害による逸失利益の額も3倍近くになります。
画像を精査し、疼痛の原因となる他覚所見を明らかにすることで、適正な後遺障害等級の認定を受けられた事例と言えます。