代表的な後遺障害の症例と等級。
症状の程度や傷の大きさなどで等級が変わります。
●高次脳機能障害
等級:1〜3、5、7、9級
交通事故で脳挫傷、くも膜下出血、びまん性軸索損傷などを負い、頭部にダメージを受けたことが原因となって、高次脳機能(コミュニケーション、感情のコントロール、目的の設定やその遂行などの高度な脳機能)が障害を受けた、大変深刻な後遺障害です。
外見からはわかりにくいのですが、人格の変化を伴うこともあり、社会復帰は困難な状況です。
●遷延性意識障害
等級:1級
交通事故のケガによる脳挫傷などによって発症します。意識がなく、言葉を発したり身体を動かすこともできません。いわゆる植物状態です。
もちろん、食事や排泄には介護が必要で、床ずれ防止のための頻繁な体位変換、痰の吸引など、介護者にも大きな負担がかかります。
●外傷性てんかん
等級:1〜3、5、7、9級
脳挫傷や頭蓋骨陥没骨折の後遺障害として発症します。発作を繰り返すと、正常な脳神経細胞も傷つき、性格変化や知能低下を来たし、高度になると、痴呆や人格崩壊も発症します。
●脊髄損傷
等級:1〜3、5、7、9、12級
交通事故のケガで、脊髄に障害が発生し、神経伝達路が遮断され、障害部以下に運動麻痺と知覚麻痺、自律神経障害、排泄障害が起きます。
意識ははっきりしていても体が動かなくなるため、車いすや寝たきりの生活を強いられます。肺機能障害や体温調節障害、褥瘡など、全身に悪影響が発生するので、手厚い介護が必要となります。
●醜状障害
等級:7、12、14級
交通事故のケガで、外貌(頭、顔、首)と手足の、日常露出する部分に、目立つほどの傷跡や欠損、変色等が残った場合を言います。
外貌の醜状障害については、傷などの大きさや性別で等級が変わります。
例えば、著しい外貌醜状の場合、女性は7級、男性は12級に認定されます。手足の場合は、性別に関係なく、傷等の大きさで判断されます。
●視覚・聴覚・嗅覚・味覚障害
等級:部位によって異なります
- 「視覚」・・・
視力障害(低下〜失明)、調節機能障害、運動障害、視野障害など。
→等級:1〜14級 - 「聴覚」・・・ 両耳聴力障害、片耳聴力障害、耳鳴り、耳だれなど。
→等級:4、6、7、9〜12、14級 - 「嗅覚」・・・ 鼻の欠損、脱失・減退など。
→等級:9、12、14級 - 「味覚」・・・ 脱失・減退
→等級:1、3、4、6、9〜14級
その他、いわゆるむちうち症やPTSD(心的外傷後ストレス障害)など、後遺障害の認定が困難な後遺障害も、異議申し立てをすることで、認定を受けたり、等級が上がる場合もあります。
後遺障害/等級認定
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