大阪・京都・兵庫 みお綜合法律事務所
交通事故で症状固定と言われたら

後遺障害の等級認定までの流れ

後遺障害等級の認定手続きの基本事項について解説します。

後遺障害等級認定の手続きの概要

認定手続きには2つの方法があります。

被害者自身が申請手続きを行う方法
「被害者請求」と呼ばれる手続きです。
相手方の保険会社に申請手続きを任せる方法
「事前認定」と呼ばれる手続きです。

等級認定には上記2つの方法がありますが、大まかな流れは同じです。
事故で負った怪我の治療やリハビリ、検査を継続し、医師から「症状固定」の診断を受けたところから、具体的な手続きがスタートします。事前認定の場合、後遺障害診断書を任意保険会社に提出すれば、他の資料は任意保険会社が収集してくれます。一方、被害者請求の場合、具体的な後遺障害の内容を記載した後遺障害診断書(医師が作成)のほか、レントゲンの画像等の必要書類を準備し、等級認定の審査に関わる自賠責保険会社や損害保険料率算出機構に対して書類を送付します。その後、書類の記載内容にもとづいた審査を経て、後遺障害等級の認定を受けます。

  • 治療
  • 症状固定
  • 後遺障害診断書等の提出
  • 後遺障害の等級認定
  • 自賠責保険金の受取
    (被害者請求の場合)
症状固定とは?
治療を継続しても、症状の改善が見込めない状態を「症状固定」といいます。症状固定は治療開始から概ね半年が経過した時点で、医師によって判断されることになります。
症状固定後の手続き
医師から症状固定の診断を受けた後は、以下の手続きを行います。
  • 1. 後遺障害診断書の取得
  • 2. 被害者自身で行う後遺障害等級認定の申請手続き(「被害者請求」と呼ばれる手続きです)
弁護士が「被害者請求(被害者自身で行う申請手続き)」を推奨する理由
ご自身で申請手続きを行う「被害者請求」をおすすめするのは、被害者請求のほうが適正な後遺障害等級を得られる可能性が高いだけでなく、自賠責保険金が素早く振り込まれるというメリットがあるからです。保険会社に手続きを任せると、示談交渉終了まで賠償金は振り込まれません。保険会社に申請を任せる「事前認定」は、手続きの手間が省けますが、経済的なダメージを被ることになります。
「事前認定」(加害者側保険会社が申請)の場合
「事前認定」(加害者側保険会社が申請)の場合相手方保険会社との損害賠償金に関する示談交渉終了まで賠償金は振り込まれることはありません。
「被害者請求」(被害者側が申請)の場合
「被害者請求」(被害者側が申請)の場合後遺障害等級が通知されるとともに、賠償金の一部として指定した口座に自賠責保険金が振り込まれます。

続いて、被害者にとってメリットの大きい「被害者請求」の手続きの流れをご説明します。

「被害者請求」における認定手続きの流れ
(被害者側が手続きを行う場合)

被害者(請求者)被害者(請求者)
手続きに必要となる後遺障害診断書などの書類を収集・作成し、自賠責保険会社に対して自賠責保険金の請求を行います。
自賠責保険会社自賠責保険会社
被害者(請求者)から送付された各種書類について内容を確認し、損害保険料率算出機構に送付します。
損害保険料率算出機構損害保険料率算出機構
送付された後遺障害診断書などの書類について審査を行い、審査結果を自賠責保険会社に報告します。
自賠責保険会社自賠責保険会社
提出された損害保険料率算出機構の調査結果を踏まえて、後遺障害等級の等級認定を行います。

等級認定の結果が被害者に通知されます。

高次脳機能障害、遷延性意識障害における
等級認定手続き

成年後見制度の利用が必要になる場合
交通事故によって脳にダメージを受けるなどして、記憶障害が起きたり、感情がコントロールできなくなったり、何らかの行動が遂行できなくなったりすることを「高次脳機能障害」といいます。また、自力で行動できなくなったり、意思疎通できなくなったりすることを「遷延性意識障害」といいます。被害者がこのような障害を負った場合、自分自身の意志で後遺障害等級認定の手続きや示談交渉、訴訟提起をすることは障害の程度によりますが、法律上できなくなることがあります。そのような場合、成年後見制度を利用して代理人となる成年後見人を選任し、代理人の手によって手続きを進める必要があります。
成年後見制度のサポート
被害者の方が成年後見制度の利用が必要な状態である場合、ご家族が後見人になることが一般的です。しかしながら、後見人となられたご家族は、介護や看病などで大変な状況に直面され、後遺障害等級の認定や損害賠償請求の手続きをスムーズに行うことは難しいと思われます。被害者専門で交通事故問題の解決に取り組む当事務所では、各種手続きや相手方との示談交渉など、あらゆる面でご家族に代わって万全のサポートをご提供します。成年後見制度の利用の段階からご相談を承りますので、お気軽にご相談ください。

「手続きの違い」で認定結果に差が出るのか?

被害者請求、事前認定のいずれの場合でも、
提出書類の内容が同じであれば、結果は同じです。
提出書類の内容が同じであれば、被害者請求でも事前認定でも結果はかわりません。ただ、事前認定の場合、相手方の保険会社を通じて手続きをするため、手続きの透明性に疑問の余地があるともいえます。一方、被害者請求であれば、手続きの透明性は保たれているといえます。
後遺障害診断書の記載内容が重要なポイントに。
後遺障害等級の認定において、手続きの方法よりも重要なのは、医師が作成する「後遺障害診断書」です。後遺障害診断書の記載内容に不備や漏れがあると、本来認定されるはずの等級が認定されず、適正な賠償金を得ることができず、生活に困難をきたす場合もあります。
交通事故問題に明るい弁護士が介入することで、
「後遺障害診断書」の不備を防ぐことができます。
交通事故問題に明るい弁護士は、適正な等級認定を得るためのポイントを心得ています。後遺障害診断書の的確な記載方法だけでなく、見逃されがちな症状を明らかにする手段を具体的に提示し、認定に大きな影響を与える後遺障害診断書作成時の不備を防ぎます。

異議申し立ての手間を解消するには、その前の被害者請求段階の「症状固定」が重要なポイントになります。

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「症状固定しましょう」と言われた方へ

交通事故による怪我の後遺症について、保険会社や主治医からそろそろ症状固定しましょう」と言われたら、一度「みお」にご相談ください。慰謝料・賠償金に大きく影響する後遺障害等級について、適正な等級認定をサポートします。すでに等級が提示された方は、等級が適正かどうかを弁護士が確認いたします。

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元保険会社側の弁護士が、2002年に被害者側専門の交通事故チームを立ち上げました。後遺障害認定に関する医学知識を持った弁護士たちが、被害者の適正な後遺障害の等級認定に尽力しています。



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