point1後遺障害の賠償金を請求するには、
「後遺障害等級認定」を受けなければなりません。

後遺障害の賠償金を請求するには、後遺障害の等級認定を受けなければなりません。
後遺障害の認定はむずかしく、申請に必要な書類の作成や手続きも煩雑です。
障害によっては、本人が自分の状態に気付くことができない場合もあり、医師の診断書が正確でなかったり、保険会社の不当に低い評価に妨害される可能性もあります。
実情より低い認定を受けると、適正な補償金を請求できず、生活に困難をきたす場合もあります。

後遺障害の種類(系統)と等級はこちらをご覧ください

point2症状固定から「後遺障害等級認定」までの流れ。
保険会社と損害保険料率算出機構が関わります。

被害者または加害者が、医師の診断書を添付して保険会社に書類を送付。保険会社は書類を損害保険料率算出機構に送ります。
そこで調査が行われ、調査結果が保険会社にバックされます。保険会社はこれに基づき後遺障害の認定を行います。

point3 後遺障害の等級は1〜14級。
後遺障害表で細かく分類されています。

交通事故による後遺障害は自賠法(自動車損害賠償保障法)で定められ、1〜14級の140種の後遺障害が35種類の系列に分類されて規定されています。これは労災保険の障害認定の基準がそのまま当てはめられています。

後遺障害の症例と等級はこちらをご覧ください

「後遺障害表」はこちらをご覧ください

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point4「後遺障害等級認定」には、
3つの決まりが適用されます。

1. 併合

系列の違う障害が2つ以上ある場合、原則として重いほうの等級によることを言います。
ただし、併合による等級の繰り上げについては様々な例外やルールがあります。

2. 加重

既に障害をお持ちの方が、交通事故で障害の
程度が重くなった場合を言います。賠償の対象は、(事故後の等級)−(事故前の等級)=差額になります。

3. 準用

障害等級表に載っていない障害については、障害の内容などから等級を定めることを言います。例として嗅覚脱失や味覚脱失などがあります。

ややこしい後遺障害の認定については、お気軽に弁護士にご相談ください