ポイント1今後ずっと付き合っていかなければならない障害
それが「後遺障害」です。

事故によるケガの結果残ってしまい、これ以上治療を続けても良くなる見込みが無いと思われる、心身の支障や不具合を「後遺障害」と言います。
つまり、今後ずっと付き合っていかなければならない障害というわけです。
交通事故による後遺障害は自賠法(自動車損害賠償保障法)で定められています。通常は、事故後6ヶ月経過後に賠償を請求します。

ポイント2ほとんどの場合、後遺障害への賠償は、事故直後の
ケガの治療に対する賠償より、はるかに高額です。

●自賠責保険(自動車損害賠償責任保険の略称)

  • 加害者が加入している保険です。全ての自動車、バイクに対して加入が義務付けられているので、俗に強制保険とも言われます。
  • 自動車損害賠償保障法に基づいて、自動車事故で死亡したりケガをした被害者への、最低限の保障のために国が設けたシステムです。(運営は各保険会社に委ねられています。)
  • 目的は、事故の被害者の金銭での救済です。加害者の故意や過失を立証しなくても、被害者は基本的に損害賠償が受けられます。
  • 人身事故に対して、死亡3000万円、重度後遺障害4000万円までを上限にして保険金が保障されます。
  • 自賠責保険だけで補償がまかなえるのは、後遺障害が残らなかったり、被害者の落ち度が大きいなど、例外的な場合だけです。
  • 従って、自賠責保険が後遺障害への賠償金の土台となり、次に述べる任意保険のお金が上積みされて、賠償金が支払われることになります。
  • 自損事故には補償がありません。

●任意保険

  • 自賠責保険では支払い切れない賠償金を確保するための保険です。
  • 加入は義務付けられていません。
  • 後遺障害の補償に関わるものとして、対人賠償保険があります。被保険者やその家族には適応されません。
  • その他の任意保険
    • ・搭乗者傷害保険
    • ・自損事故保険
    • ・人身傷害保険
    • ・無保険者傷害保険
    • ・各種特約
       などがあります。

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