大阪・京都・兵庫 みお綜合法律事務所
交通事故で症状固定と言われたら

後遺障害等級が上がった事例

弁護士のアドバイスにより適正な後遺障害等級を得られたケースをご紹介します。

事例04

受任前
2
解決
1
症状・部位
高次脳機能障害
後遺障害保険金
相談前
3000万円
相談後
4000万円

※自賠責保険金

相談のきっかけ

被害者のDさんは、交通事故が原因で脳挫傷を負い、コミュニケーション、感情のコントロール、目的の設定や遂行などが行えなくなる高次脳機能障害と診断されました。相手方保険会社の対応に不満を募らせていたDさんのご家族は、自賠責保険の被害者請求(後遺障害の等級認定と自賠責保険金の請求)の段階から、「みお」に依頼されました。

解決までのステップ

弁護士は、適正な等級を得るための検査の受診についてアドバイスしました。

自賠責保険の被害者請求の手続きにあたっては、自賠責保険に検査結果を提出し、後遺障害等級の認定を得る必要があります。そこで「みお」の弁護士は、適正な等級認定の取得に必要な検査を受けるよう、Dさんのご家族に詳しくアドバイスを行いました。高次脳機能障害が高度な場合、必要な検査は多岐にわたり、高次脳機能障害に詳しい弁護士でなければ的確なアドバイスはできません。

弁護士はご家族の介護の大変さを理解し、被害者請求を行いました。

Dさんが病院で受けた各種検査結果を添付し、自賠責保険に被害者請求を行ったところ、「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの」として後遺障害等級2級が認定されました。
しかし、「みお」の弁護士にとって、2級の認定はむしろ意外でした。弁護士はDさんとそのご家族と打ち合わせしましたが、Dさんを介護・看視するご家族の並大抵ではないご苦労を聞くにあたり、Dさんには「随時介護」では足らず、「常時介護」が必要であり、1級の高次脳機能障害が認められる可能性が高いと考えていたからです。
そこで「みお」の弁護士は、自賠責保険に対して「後遺障害等級認定に不服がある」として異議申立てをすることにしました。

弁護士はご家族の状況を証拠化して異議申立てを行い、1級の認定を得ました。

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「みお」の弁護士は、ご家族がDさんの介護にあたって日々感じているご苦労や経験を詳しく聴き取り、異議申立ての理由の書面に記載しました。また、証拠化できるものはご家族に提出をお願いして、書証として提出しました。
異議申立てをした後、自賠責保険から様式を変更した日常生活状況報告書の提出を求められましたが、報告書の提出を待たずして自賠責保険から「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの」として後遺障害等級1級の認定を受けることができました。

この事例のまとめ

自賠責保険の後遺障害保険金額は、2級は3,000万円、1級は4,000万円であり、その差は1,000万円となっています。示談や裁判などの最終の解決では、さらに大きな差が出てきます。とくに高次脳機能障害の上位等級の場合には、随時介護と常時介護で比較した場合、介護・看視の内容に差があることから、「将来介護費用」の単価の認定にも影響が出てくるため、被害者が若くて生存可能期間が長期になる場合には、実に数千万円以上の差が出てきます。交通事故問題や等級認定手続き、さらには医学に関する豊富な知識を持った「みお」の弁護士の正確な判断と、万全の準備により適正な後遺障害等級が得られた一例です。

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元保険会社側の弁護士が、2002年に被害者側専門の交通事故チームを立ち上げました。後遺障害認定に関する医学知識を持った弁護士たちが、被害者の適正な後遺障害の等級認定に尽力しています。



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