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交通事故で症状固定と言われたら

後遺障害診断書とは

後遺障害診断書とはどのような書類かを弁護士が解説します。

問題解決の鍵となる後遺障害診断書

後遺障害等級の認定や示談金額の算出など、
被害者の将来を左右する重要な書面です
後遺障害診断書は被害者の後遺障害の具体的な症状や支障について証明する書類です。後遺障害等級認定の審査は、後遺障害診断書の記載内容にもとづいて行われ、認定された後遺障害等級に応じて示談金額が決定されることになります。後遺障害診断書の内容が、被害者の将来を左右するといっても決して過言ではありません。
後遺障害の内容を客観的に証明する資料。
示談交渉や裁判でも重要な役割を果たします
後遺障害診断書は等級認定の審査だけでなく、相手方との示談交渉や裁判の場面でも重要な役割を果たします。相手方との交渉や裁判においては、被害者側の「主張の根拠」となる客観的な証拠が必要となります。その証拠の役割を果たすのが、後遺障害の症状や支障について記載された後遺障害診断書となります。

後遺障害診断書に記載されている情報

後遺障害診断書には、被害者の後遺障害の症状に関する詳細な情報が記載されています。治療開始日、症状固定日、治療・入院の日数といった基本的な情報のほか、具体的な傷病名や自覚症状、既存障害、他覚症状および検査結果などについて、図や表なども使って記載されます。なお、後遺障害診断書は医師のみが作成できます。

後遺障害診断書は、医学のプロである医師が作成するものですが、医師は後遺障害等級の認定手続きのプロではありません。したがって、医師が作成したものであっても、適正な等級認定に必要となる情報が漏れているような場合もあります。後遺障害等級の申請手続きを行う前に、後遺障害診断書の内容を弁護士にチェックしてもらうことは欠かせません。

認定の手続き方法で異なるポイント

●被害者自身が手続きを行う場合(被害者請求)
審査に必要な資料を自ら収集・作成する必要があります。後遺障害診断書の作成については、医師に依頼します。医師に対して、自身が感じている症状や支障についてしっかり伝えることができますし、弁護士に記載漏れがないかをチェックしてもらうこともできますので、適正な等級が認定される可能性が高くなります。
●保険会社に手続きを任せる場合(事前認定)
審査に必要な資料の収集・作成の手間が省けます。ただし、自身が関与せずに後遺障害診断書が作成される場合があるため、症状や支障の記載が抜け落ちたままの状態、あるいは必要書類が揃わない状態で審査に回される可能性がります。また、相手方保険会社に近い医師の意見書が添付され、被害者に不利な認定を受けることもあります。
比較表
  被害者請求 事前認定
資料の収集・作成 自身で行う 保険会社に任せて手間が省ける
後遺障害診断書 ご自身や弁護士がチェック
できる。
不備があっても確認できない
場合がある
適正な等級認定の可能性 高まる 不利になる傾向

後遺障害認定で重要な診断書の作成には、さまざまな注意点があります

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「症状固定しましょう」と言われた方へ

交通事故による怪我の後遺症について、保険会社や主治医からそろそろ症状固定しましょう」と言われたら、一度「みお」にご相談ください。慰謝料・示談金に大きく影響する後遺障害等級について、適正な等級認定をサポートします。すでに等級が提示された方は、等級が適正かどうかを弁護士が確認いたします。

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元保険会社側の弁護士が、2002年に被害者側専門の交通事故チームを立ち上げました。後遺障害認定に関する医学知識を持った弁護士たちが、被害者の適正な後遺障害の等級認定に尽力しています。



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