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交通事故で症状固定と言われたら

後遺障害等級が上がった事例

弁護士のアドバイスにより適正な後遺障害等級を得られたケースをご紹介します。

事例03

受任前
9
解決
7
症状・部位
高次脳機能障害
後遺障害保険金
相談前
616万円
相談後
1051万円

※自賠責保険金

相談のきっかけ

被害者のCさんは、急性硬膜下血腫および外傷性末梢動眼神経麻痺という怪我を負い、さらに高次脳機能障害という重い後遺障害が残りました。
当初、Cさんはご自身で相手方保険会社と交渉を行っていました。しかし、相手方保険会社の示談案が低額だったことや、交渉が思うように進まなかった(相手方保険会社から調停を申したてられていた)ことから、当事務所にアドバイスを求めて来所されました。

解決までのステップ

被害者自らが異議申立てを行い、非該当から9級の認定を得ました。

まず、高次脳機能障害の場合、自賠責の等級認定において1級、2級、3級、5級、7級、9級、非該当のいずれかに認定されることになっています。
当初、Cさんは高次脳機能障害について、非該当と認定されていましたが、ご自身で異議申立てを行い、9級と認定されました(外傷性末梢動眼神経麻痺による正面以外での複視は14級の認定でした)。

弁護士は再度の異議申立てを行い、等級は9級から7級に上昇しました。

弁護士は、Cさんの後遺障害診断書や検査結果の精査を行いました。その結果、Cさんの高次脳機能障害は9級よりもっと重いと感じたことから、より上位の等級を得るために、Cさんの日常生活状況(事故前と比較したもの)を詳細に指摘し、再度の異議申立てを行いました。
その結果、7級の後遺障害等級を得ることができ、労災では5級の後遺障害等級を得ることができました。また、保険会社の示談金額は9級だとしても低額にすぎるとアドバイスしました。

この事例のまとめ

仮に、Cさんが当事務所に来所されることなく後遺障害等級が認定されていた場合、高次脳機能障害の等級は9級にとどまっていたと思われます。その場合、自賠責保険の後遺障害保険金は616万円となります。
しかし、自賠責保険において最終的に7級の認定を得て、後遺障害保険金は1,051万円となりました。当初の後遺障害保険金と比較すると、その差は約400万円にもなり、労災の認定した5級を基準にすると、より大きな違いとなります。さらに、示談や裁判などで最終的に受け取る金額の違いはますます大きくなります。後遺障害を詳細に検討し、より上位の等級を得ることがいかに大切かということがわかると思います。
なお、この事例では、外傷性末梢動眼神経麻痺による正面以外の複視について、厚生労働省が労災の認定基準を見直した結果、自賠責においても認定基準が変更されて、14級ではなく13級とされることになりました。
そのため、裁判において、高次脳機能障害と複視により重い障害の等級を1つ併合により繰り上がることをさらに主張立証しなくはなりません。後遺障害の等級認定基準の変更点についてもフォローしていないと気付かない事例でもありました。

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元保険会社側の弁護士が、2002年に被害者側専門の交通事故チームを立ち上げました。後遺障害認定に関する医学知識を持った弁護士たちが、被害者の適正な後遺障害の等級認定に尽力しています。



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