大阪・京都・兵庫 みお綜合法律事務所
交通事故で症状固定と言われたら

後遺障害等級が上がった事例

弁護士のアドバイスにより適正な後遺障害等級を得られたケースをご紹介します。

事例10

受任前
12
解決
7級4号
症状・部位
骨盤3ヶ所及び腰椎圧迫骨折
後遺障害保険金
相談前
224万円
相談後
1,051万円

※自賠責保険金

相談のきっかけ

被害者のJさんは、交通事故によって脳挫傷を負い、高次脳機能障害が残ってしまいました。Jさんは自賠責保険金の請求と、後遺障害等級の認定を相手方保険会社に任せる事前認定を行いましたが、認定された等級が12級であり、示談案が低かったため、当事務所に相談に来られました。

解決までのステップ

弁護士は初回打ち合わせの段階で、被害者とご家族に詳細な聞き取りを行いました。

「みお」の弁護士への依頼前に、自賠責保険の事前認定が行われていましたが、提出された画像では、脳挫傷痕の残存が認められることについて、局部に神経症状が残っているとして12級13号が認定されていました。そのため、Jさんが相手方保険会社から提示を受けていた示談案は、後遺障害等級12級を前提とした低い金額でした。
そこで「みお」の弁護士は、初回の打合せの段階で、交通事故による受傷直後に意識障害が生じていたことや、最近の生活状況、就業状況等をJさんから詳しく伺いました。また、日常の生活状況や事故前後の性格の変化についても、Jさんのご家族から詳しくお話を伺いました。

弁護士は調査や診断書の内容をもとに、適正な等級認定に必要な検査を勧めました。

Jさんとご家族にお話を伺った結果、高次脳機能障害について正当な評価を受けているとは言いがたく、認定されている12級よりも重い障害が残存しているのではないかと考えました。
さらに、「みお」の弁護士に依頼される前に取得されていた後遺障害診断書を確認したところ、傷病名は単に「脳挫傷」とされていて「神経学的に明らかな異常は認めない」とされていました。その一方で、MRIの画像に脳挫傷の痕跡があること、「WAIS-Ⅲ」による大脳の高次脳機能評価では,作動性記憶が低下していることが記載されていることも分かりました。そこで、事故後の治療にあたった医師の協力を得て、Jさんに適正な等級認定に必要となる各種検査を受けてもらうことにしました。

弁護士は医師に意見書の作成を依頼し、被害者の変化に関する立証資料を作成しました。

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Jさんに各種検査を受けてもらうのと同時に、医師に対してMRIの結果と事故後の意識障害や神経系統の障害について詳しく記述した「神経系統の障害に関する医学的意見」の作成をお願いしました。医師に作成を依頼した資料は高次脳機能障害の程度に関する立証資料としました。さらに、ご家族の協力を得て、事故前と事故後のJさんの性格や行動の変化と、具体的なエピソードについて詳細に記載した「日常生活報告」を作成し、「高次脳機能障害の症状=家族が直面している苦労」という形で立証資料としました。

医師作成の意見書と弁護士作成の立証資料により、後遺障害等級7級を獲得しました。

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上記のような追加資料を準備したうえで、高次脳機能障害の要件を充足していること、これにより労働能力が低下していることなどを詳しく指摘して、異議申立てを行いました。 その結果、自賠責保険において追加資料に基づいた認定がなされ、7級の後遺障害等級を得ることができました。

この事例のまとめ

12級の認定は事前認定であったため、その時点では保険金が支払われていませんでしたが、自賠責保険金の金額は後遺障害等級12級であれば224万円であるのに対し、後遺障害等級7級であれば1,051万円となりますので、800万円以上もの大きな差が出てきます。 また、自賠責保険金の金額だけでなく、示談や裁判など最終的な解決においても逸失利益の点で大きな違いが生じます。

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元保険会社側の弁護士が、2002年に被害者側専門の交通事故チームを立ち上げました。後遺障害認定に関する医学知識を持った弁護士たちが、被害者の適正な後遺障害の等級認定に尽力しています。



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