大阪・京都・兵庫 みお綜合法律事務所
交通事故で症状固定と言われたら

後遺障害等級が上がった事例

弁護士のアドバイスにより適正な後遺障害等級を得られたケースをご紹介します。

事例12

受任前
12
解決
9
症状・部位
左肩の可動域制限、第1腰椎圧迫骨折
後遺障害保険金
相談前
224万円
相談後
616万円

※自賠責保険金

相談のきっかけ

被害者のLさんは、交通事故により左鎖骨遠位端骨折と第1腰椎圧迫骨折の障害を負いました。

解決までのステップ

弁護士は被害者請求の結果より等級が上昇すると見て、異議申立ての準備を行いました。

当初の被害者請求の結果は、左肩の可動域制限について他動値(医師が可動できるところまで可動して得られる可動域)を採用し、正常側の4分の3以下になっているとして後遺障害等級12級が認定されました。
しかし「みお」の弁護士は、Lさんの症状から、左肩の可動域制限について自動値(自分で可動できるところまで可動して得られる可動域)を採用される可能性があることや、腰椎の圧迫骨折についても後遺障害となることから、左肩の可動域について主治医の先生に面談をお願いして、意見書の作成をお願いしました。それと同時に、必要な検査の実施もお願いしました。また、腰椎圧迫骨折については、事故前の治療状況に関する書類など、交通事故が骨折の原因であることを証明するための資料を収集しました。

弁護士が収集した資料を揃えて異議申立てを行い、12級から9級に等級が上昇しました。

「みお」の弁護士が、主治医の意見書や事故前の治療状況に関する資料を準備したうえで異議申し立てを行ったところ、左肩の可動域制限について後遺障害等級10級(正常側の2分の1以下に制限)が認められました。さらに、第1腰椎圧迫骨折についても後遺障害等級11級が認定され、最終的に併合9級という適正な後遺障害等級が認められました。

この事例のまとめ

自賠責の後遺障害保険金は、12級で224万円、9級で616万円となり、その差は3倍近くになります。また、労働能力喪失率も12級で14%、9級で35%となり、その差は2.5倍となっています。最終的な損害額では、当然ながら12級と9級で大きな違いとなりますので、医学知識について研鑽している弁護士が関与して、被害者の利益の確保をすることができました。

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元保険会社側の弁護士が、2002年に被害者側専門の交通事故チームを立ち上げました。後遺障害認定に関する医学知識を持った弁護士たちが、被害者の適正な後遺障害の等級認定に尽力しています。



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