大阪・京都・兵庫 みお綜合法律事務所
後遺障害等級認定NAVI

後遺障害等級が上がった事例

弁護士のアドバイスにより適正な後遺障害等級を得られたケースをご紹介します。

事例20

受任前
併合3
解決
併合1
症状・部位
高次脳機能障害・顔面醜状・視野欠損
後遺障害保険金
相談前
2219万円
相談後
3000万円

※自賠責保険金

相談のきっかけ

被害者のHさんは、バイクを運転中に交通事故に遭い、硬膜下血腫等の怪我をされました。治療を継続されたものの、「意欲の低下」「感情のコントロールができない」「てんかん」などの症状が残ってしまいました。事故から約3年が経過して症状固定が近づき、後遺障害の申請が必要になったことから、当事務所にご相談にお越しになりました。

解決までのステップ

弁護士は医師に後遺障害診断書等の作成を、ご家族に日常生活状況報告の作成を依頼し、後遺障害を申請。併合3級が認定されました。

Hさんの症状は、高次脳機能障害によるものと考えられたことから、後遺障害診断書等を主治医の先生に記載いただくとともに、ご家族の方に日常生活状況報告を作成していただき、後遺障害の申請を行いました。
その結果、Hさんは、とくに軽易な労務以外の労務に服することができないものとして、高次脳機能障害5級、その他に顔面醜状7級、視野欠損9級が認定され、それらを併せて併合3級が認定されました。

就労状況から後遺障害等級の評価が低いと考え、日常生活状況報告を再作成し、異議申立を行いました。

Hさんは事故後、高次脳機能障害のため職場を退職し、症状固定の時点でも再就職はできず、再就職の見通しも立たない状況でした。そのため、高次脳機能障害5級(とくに軽易な労務以外の労務に服することができない)では、評価として低いと考えられ、高次脳機能障害3級(終身労務に服することができない)が妥当ではないかと考えられました。
そこで、ご家族の方にご協力いただき、日常生活状況報告を改めて作成し、異議申立を行うことにしました。

異議申立の結果、高次脳機能障害は5級から3級に上昇。全体として、併合3級から併合1級に上昇しました。

異議申立にあたって、新たに作成した日常生活状況報告では、従前の日常生活状況報告に記載しきれなかった日常生活状況を記載しました。
異議申立後、自賠責では医療照会がなされ、結論として、「終身労務に服することができない」ものとして、高次脳機能障害3級、その他に顔面醜状7級、視野欠損9級が認定され、併せて併合1級が認定されました。

この事例のまとめ

この事例では、当初、高次脳機能障害の5級(併合3級)が認定されましたが、異議申立により高次脳機能障害の等級が3級(併合1級)に変更されました。高次脳機能障害で適切な後遺障害等級を認定してもらうためには、多数の書類を用意し、被害者に生じた様々な症状を詳細に示す必要があります。また、「どのような症状を示す必要があるのか」の判断が必要になるなど、高次脳機能障害の等級認定には、高次脳機能障害に詳しい弁護士により手続きを進めることが必須ということができます。みお綜合法律事務所では、高次脳機能障害の後遺障害等級認定手続きも数多く扱っていますので、ぜひご相談ください。

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