大阪・京都・兵庫 みお綜合法律事務所
交通事故で症状固定と言われたら

後遺障害等級が上がった事例

弁護士のアドバイスにより適正な後遺障害等級を得られたケースをご紹介します。

事例22

受任前
非該当
解決
12級13号
症状・部位
脛骨高原骨折
後遺障害保険金
相談前
0
相談後
224万円

相談のきっかけ

Tさんは、交通事故で、右脛骨高原骨折等の怪我をされ、治療を継続しましたが、最終的に右膝に痛みが残る状態になってしまいました。Tさんは、残った症状についての後遺障害申請と示談交渉を依頼したいとして、当事務所に相談に来られました。

解決までのステップ

後遺障害等級の申請

当事務所で受任後、後遺障害診断書を作成し、後遺障害等級の申請を行いましたが、後遺障害として認められないと判断されてしまいました。そこで、当事務所では、異議申立を行うことにしました。

原因の究明

異議申立にあたり、MRI画像を精査して、主治医の先生に膝の骨の状態について確認し、治療状況についても確認を行いました。その結果、膝の関節面に不整があり、今も治療を継続していることが明らかとなりました。

異議申し立て

上記の主治医の先生の判断などをもとに異議申立を行ったところ、非該当との判断が覆り、12級13号の認定となりました。

この事例のまとめ

交通事故で骨折され、骨折部位に痛みが残った場合、14級又は12級の後遺障害が認定されることが多いのですが、本件では、後遺障害に該当しないと判断されました。しかし、Tさんの場合には実際に膝に痛みが残り、症状固定後も治療を継続している状況でしたので、異議申立が通る可能性があると判断し、実際に異議申立が認められました。非該当の認定のままでは、症状固定後の逸失利益や慰謝料が認められないため、賠償金額が大幅に低くなってしまいますが、12級が認定されたことで、適切な賠償を求めることができるようになったと言えます。
このように当事務所では、認定された後遺障害等級の妥当性判断も行っていますので、後遺障害等級の妥当性が分からないという方は、一度ご相談いただければと思います。

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元保険会社側の弁護士が、2002年に被害者側専門の交通事故チームを立ち上げました。後遺障害認定に関する医学知識を持った弁護士たちが、被害者の適正な後遺障害の等級認定に尽力しています。



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