大阪・京都・兵庫 みお綜合法律事務所
交通事故で症状固定と言われたら

「醜状」に関する後遺障害

醜状に関する後遺障害の症状や等級認定のポイントを弁護士が解説します。

後遺障害の種類(系列)

傷跡ややけどなどの醜状も後遺障害として認定されますが、
醜状の残った場所によって等級が変わってきます。

(1)場所の区分として、

  • 外 貌:頭部から首までの日常露出する部分
  • 露出面:上腕(肩関節以下)から手先までと大腿から足の背まで

の醜状が自賠責保険における後遺障害の評価の対象となります。
したがって、原則としてお腹や背中に傷跡が残っても後遺障害等級は認定されません
(醜状が極めて広範囲に及ぶなど一定の場合は、準用等級が定められていますので、準用等級の箇所をご覧ください)。

(2)なお、性別の区分として、かつては女性の醜状のほうが男性よりも重く評価されていましたが、自賠責保険における後遺障害等級としては男女で統一が図られました。
なお、醜状障害の場合は、調査事務所の職員が実際に被害者を見て、後遺障害が残っているか否か判断します。また、鼻や耳を欠損した場合は、鼻の後遺障害・耳の後遺障害の等級と醜状の後遺障害等級に重いほうの等級が認定されます。

「醜状」に関する後遺障害の内容

外貌の著しい醜状

次のいずれかを指します。

  1. 頭部において、手のひら大以上の瘢痕(なお、「手のひら大」には指を含みません) or 手のひら大以上の頭蓋骨の欠損
  2. 顔面部において、鶏卵大面以上の瘢痕 or 10円玉銅貨大の陥没
  3. 頚部(首の部分)において、手のひら大以上の瘢痕

外貌の相当程度の醜状

外貌の相当程度の醜状とは、顔面部に5㎝以上の線状痕を残した場合を指します

外貌の醜状

次のいずれかを指します。

  1. 頭部において、鶏卵大面以上の瘢痕 or 鶏卵面大以上の頭蓋骨の欠損
  2. 顔面部において、10円玉銅貨大以上の瘢痕 or 3cm以上の線状痕
  3. 頚部(首の部分)において、鶏卵大以上の瘢痕

露出面の醜状

自賠責保険では次のいずれかを指します。
上肢においては、上腕(肩関節以下)から手先まで、または、下肢においては大腿から足の背までに手のひら大以上の瘢痕を残すものを意味します。(なお,手のひらの大きさの3倍程度以上の瘢痕が残る場合には,後遺障害12級相当と評価されます)。

予想される後遺障害とその等級
外貌に著しい醜状を残すもの 7
外貌に相当程度の醜状を残すもの 9
外貌に醜状を残すもの 12
上肢又は下肢の露出面の手のひら大以上の醜状 14
(以下「準用等級」)
上肢又は下肢の露出面の手のひらの大きさの3倍程度以上の瘢痕 12
胸部又は腹部の全部の瘢痕 12
背中及び臀部(おしり)の二つの面積の1/2以上の瘢痕 12
胸部又は腹部の1/2以上の瘢痕 14
背中及び臀部(おしり)の1/4以上の瘢痕 14

※用語や後遺障害の配列については、一部分かりやすい表現や配列にしたため厳密な定義やもとの文献と一致しない部分があることをご了承ください。

解決方法の選択へ
適正な後遺障害等級の認定を得るためには、弁護士への相談がベストです。以下の情報も参考にしながら、解決方法を選択してください。

解決方法について知りたい方はこちらへ

他の部位を見る
  • 脳(高次脳機能障害・遷延性意識障害)
  • 脊髄
  • 目(眼球、まぶた)
  • 耳(聴覚、耳鳴など)
  • 鼻(嗅覚、鼻呼吸)
  • 口(味覚、そしゃく、歯)
  • 醜状
  • 脊柱(背骨)
  • 体幹骨
  • 上肢(肩から手まで)
  • 手指
  • 下肢(股から足まで)
  • 足指
初回相談無料
予約フォームはこちら
0120-7867-30
大阪事務所 月曜日〜土曜日
京都駅前事務所 月曜日〜土曜日
神戸支店 月曜日〜金曜日
無料サポートのご案内
  • 相談窓口はこちら
大阪事務所
大阪府大阪市北区梅田3丁目1-3
ノースゲートビル
オフィスタワー14階
京都駅前事務所
京都府京都市下京区烏丸通七条下ル東塩小路町735-1
京阪京都ビル4階
神戸支店
兵庫県神戸市中央区磯上通8丁目3-10
井門三宮ビル10階

「症状固定しましょう」と言われた方へ

交通事故による怪我の後遺症について、保険会社や主治医からそろそろ症状固定しましょう」と言われたら、一度「みお」にご相談ください。慰謝料・示談金に大きく影響する後遺障害等級について、適正な等級認定をサポートします。すでに等級が提示された方は、等級が適正かどうかを弁護士が確認いたします。

無料お問い合わせ
※弁護士特約の利用がない場合

弁護士法人みお綜合法律事務所

弁護士法人みお綜合法律事務所

元保険会社側の弁護士が、2002年に被害者側専門の交通事故チームを立ち上げました。後遺障害認定に関する医学知識を持った弁護士たちが、被害者の適正な後遺障害の等級認定に尽力しています。



着手金0円。初回の相談無料。弁護士費用は後払い。増額しなければ0円。
※弁護士特約の利用がない場合
交通事故の後遺障害等級の認定はお気軽にご相談ください 。フリーダイヤル:0120-7867-30
事務所案内
弁護士法人みお 大阪事務所 / JR「大阪」駅直結
〒530-8501 大阪市北区梅田3丁目1番3号 ノースゲートビル オフィスタワー14階(ルクア大阪すぐ近く)
TEL. 06-6348-3055 FAX. 06-6348-3056
弁護士法人みお 京都駅前事務所 / JR「京都」駅から徒歩2分
〒600-8216 京都市下京区烏丸通七条下ル東塩小路町735-1 京阪京都ビル4階(京都ヨドバシすぐ近く)
TEL. 075-353-9901 FAX. 075-353-9911
弁護士法人みお綜合法律事務所 神戸支店 / 阪急「神戸三宮」駅から徒歩すぐ
〒651-0086 兵庫県神戸市中央区磯上通8丁目3番10号 井門三宮ビル10階(神戸国際会館すぐ近く)
TEL. 078-242-3041 FAX. 078-242-3042
  • 電話する
  • 相談予約
  • 賠償金診断