交通事故による怪我の後遺症について、保険会社や主治医からそろそろ症状固定しましょう」と言われたら、一度「みお」にご相談ください。慰謝料・示談金に大きく影響する後遺障害等級について、適正な等級認定をサポートします。すでに等級が提示された方は、等級が適正かどうかを弁護士が確認いたします。
「耳」に関する後遺障害
耳に関する後遺障害の症状や等級認定のポイントを弁護士が解説します。
「耳」に関する後遺障害の種類(系列)
後遺障害の種類(系列)としては、以下のものがあります。
- 欠損障害:
- 耳介の大部分を失ったことに関する後遺障害
- 機能障害:
- 聴力を喪失、低下したことに関する後遺障害
- その他(準用):
- 耳漏、耳鳴
欠損障害
耳介の軟骨部の2分の1以上を失った場合に後遺障害に該当します。
- 予想される後遺障害等級
1耳の耳介の大部分を欠損したもの 12級
機能障害
(1)純音による聴力レベル(以下、純音聴力レベル)と(2)語音による聴力検査結果(以下、明瞭度)で判定します。 検査方法は以下のとおり。
- (1)純音聴力は、日本聴覚医学会制定の聴覚検査法(1990)による。
医学書院「標準耳鼻咽喉科・頭頸部外科学」より引用聴力検査は、気導聴力と骨導聴力の両方の検査を行い、日を変えて3回行い、検査と検査の間は7日程度空ける。
2回目と3回目の測定値を平均する。ただし、10dB以上の差がある場合、10dB未満になるまで検査を行い、その差がもっとも小さい2つの検査結果を平均する。
聴力は、(500Hzの聴力+1000Hzの聴力×2+2000Hzの聴力×2+4000Hzの聴力)÷6の算式により算出する。
気導聴力(外耳道の空気を通して内耳に伝えられる音に関する聴力)と骨導聴力(頭蓋骨を通じて内耳に伝えられる音に関する聴力)の両方を測定する。
両検査の結果は、オージオグラムに記入し、気導については右耳を「○」、左耳を「×」として右耳を実線で結び左耳を破線で結んで記載し、骨導については右耳を「⊂」、左耳を「⊃」と記載する(線では結ばない)。- (2)明瞭度は、日本オージオロジー学会制定の標準聴力検査法Ⅱ語音による聴力検査による。
語音聴取域値検査(「ニ」「サン」「ヨン」「ゴ」「ロク」「ナナ」の発音について聞き取ることができる音の大きさを測定)、語音弁別検査(聞き取った五十音を紙に書き出して測定)による。
記録の符号については、下の「聴力検査と見方」図のとおりとなります。
後遺障害診断書「4.聴力と耳介の障害」欄に記載してもらい、また、検査結果の表を添付する必要があります。
- 予想される後遺障害等級
- 下の「聴覚障害表」の通りとなります。
その他(準用)の障害について
- 「耳漏」
- 外傷により耳漏がある場合には、手術で治療をしたうえでなお耳漏がある場合に後遺障害等級認定されます。
- 「耳鳴」
- 医学的検査(ピッチ・マッチ検査、ラウドネス・バランス検査)により「耳鳴が常時ある」と評価できるか、検査結果が出なくても「医学的に合理的に耳鳴りの存在を説明できる場合」に等級が認定されます。
「耳鳴が常時ある場合」としては、昼間は自覚症状がなくても、静かな夜間に耳鳴の自覚症状がある場合を含みます。
「医学的に合理的に耳鳴りの存在を説明できる場合」とは、耳鳴りがあることが騒音被爆歴や外傷等から合理的に説明できる場合をいいます。
- 予想される後遺障害等級
常時耳漏があるもの 12級 常時ではないが、耳漏れがあるもの 14級 耳鳴が常時あると評価できるもの 12級 医学的に合理的に耳鳴りの存在を説明できるもの 14級
※用語や後遺障害の配列については、一部分かりやすい表現や配列にしたため厳密な定義やもとの文献と一致しない部分があることをご了承ください。
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