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交通事故で症状固定と言われたら

「脊柱」「背骨」に関する後遺障害

脊柱に関する後遺障害の症状や等級認定のポイントを弁護士が解説します。

後遺障害の種類(系列)

後遺障害の種類(系列)としては、以下のものがあります。
なお、脊柱(背骨)が骨折した場合、脊髄の損傷を伴うことが多いので、後遺障害(脊髄損傷)の見落しがないよう注意する必要があります。

変形障害:
脊柱が変形したこと(圧迫骨折や破裂骨折や脱臼など)に関する後遺障害
運動障害:
脊柱の動きが悪くなったことに関する後遺障害(背骨を曲げにくくなったなど)
荷重障害:
脊柱が体を支えることができなくなったことによる後遺障害
(運動障害の等級が準用される。系列は運動障害)

変形障害

脊椎の変形は、椎骨の圧迫骨折や破裂骨折や脱臼などによって生じます。
圧迫骨折等により生じる変形について後遺障害が認定されます。

後遺障害診断書の「8.脊柱の障害」欄や「1.他覚症状及び検査結果」欄に記載してもらいます。
こちらの「後遺障害診断書における注意点」を参照ください)

予想される後遺障害

脊柱に著しい変形を残すもの

(1)画像で圧迫骨折や破裂骨折や脱臼などが確認できること
かつ
(2-1)骨折等により2個以上の椎体の前方の高さの合計が、後方の椎体の高さの合計よりも、1個の椎体分以上低くなっていること
EX:4個の椎体の高さが、前方で11cm、後方で16cmの場合、1個あたりの椎体の高さ分(16cm÷4個=4cm)以上に、前方と後方では差が生じている(後方16cmー前方11cm=5cm)。
または、
(2-2)骨折等により1個以上の椎体の前方の高さの合計が、後方の椎体の高さの合計よりも、1/2個の椎体分以上低くなっていること、かつ、側彎度が50度以上となっているもの

脊柱に中程度の変形を残すもの

(1)画像で圧迫骨折や破裂骨折や脱臼などが確認できること
かつ
(2-1)骨折等により1個以上の椎体の前方の高さの合計が、後方の椎体の高さの合計よりも、1/2個の椎体分以上低くなっているもの
または、
(2-2)側彎度が50度以上となっているもの
または、
(2-3)環椎(第一頚椎)または軸椎(第二頚椎)の変形・固定により次のいずれかに当てはまるもの
A.60度以上の回旋位となっているもの
B.50度以上の屈曲位となっているもの
C.60度以上の伸展位になっているもの
D.側屈位となっており、矯正位(通常の頭をまっすぐにした状態)で頭蓋底部と軸椎下面の平行線の交わる角度が30度以上となっているもの

脊柱に変形を残すもの

次のいずれかに該当するもの。
(1)画像で圧迫骨折や破裂骨折や脱臼などが確認できること
または、
(2)脊椎固定術が行われたもの(移植した骨が脊椎に吸収されたものを除く)
または、
(3)3個以上の脊椎について、椎弓切除術などの椎弓形成術を受けたもの

予想される後遺障害とその等級
脊柱に著しい変形を残すもの 6
脊柱に中程度の変形を残すもの 8
脊柱に変形を残すもの 11

運動障害

脊椎の運動障害は、椎骨の圧迫骨折などや脊椎の固定術や軟部組織の器質的変化によって生じます。疼痛による運動制限は、神経症状として12級又は14級として認定されます。なお、経験上では、1個の椎骨の骨折や固定術だけでは運動障害を認定されることは余りありません。
また、頚椎と胸腰椎に分けて後遺障害が認定されます。頚椎は、主に頭部を支えますが、胸腰椎は頭部の他に上半身も支えるため、頚椎と胸腰椎に分けて支障の程度を認定されます。

後遺障害診断書の「8.脊柱の障害」欄や「1.他覚症状及び検査結果」欄に記載してもらいます。
こちらの「後遺障害診断書における注意点」を参照ください)

予想される後遺障害

脊柱に著しい運動障害を残すもの

頚椎及び胸腰椎の両方が、次のいずれかの理由で強直したもの(固まったもの)
(1)頚椎、胸腰椎それぞれに圧迫骨折等があることが画像上確認できるもの
または、
(2)頚椎、胸腰椎それぞれに脊椎固定術が行われたもの
または、
(3)首、背、腰の軟部組織(靭帯や筋肉など)に明らかな器質的変化が認められるもの

脊柱に著しい運動障害を残すもの

1.頚椎or胸腰椎のいずれかの可動域が、次のいずれかの理由で参考可動域(通常人の可動域)の1/2以下に制限されたもの
(1)頚椎または胸腰椎に圧迫骨折等があることが画像上確認できるもの
または、
(2)頚椎または胸腰椎に脊椎固定術が行われたもの
または、
(3)首、背、腰の軟部組織(靭帯や筋肉など)に明らかな器質的変化が認められるもの
または、
2.頭蓋、上位頚椎間に著しい異常可動性が生じたもの

予想される後遺障害とその等級
脊柱に著しい運動障害を残すもの 6
脊柱に運動障害を残すもの 8

荷重障害

脊椎の荷重障害は、椎骨の圧迫骨折などや脊椎の固定術や軟部組織の器質的変化によって生じます。
また、頚椎と胸腰椎に分けて後遺障害が認定されます。頚椎は、主に頭部を支えますが、胸腰椎は頭部の他に上半身も支えるため、頚椎と胸腰椎に分けて支障の程度を認定されます。

後遺障害診断書の「8.脊柱の障害」欄や「1.他覚症状及び検査結果」欄に記載してもらいます。
こちらの「後遺障害診断書における注意点」を参照ください)

予想される後遺障害

脊柱に著しい荷重障害を残すもの

(1)頚部及び腰部の両方が、次のいずれかの理由で保持が困難であり、常に硬性補装具が必要なもの
かつ
(2-1)頚椎、腰椎それぞれに圧迫骨折等があることが画像上確認できるもの
または、
(2-2)脊柱を支える筋肉が麻痺し、画像等で確認できるもの
または、
(2-3)首、背、腰の軟部組織(靭帯や筋肉など)に明らかな器質的変化が認められ、画像等で確認できるもの

脊柱に荷重障害を残すもの

(1)頚部又は腰部のいずれかが、次のいずれかの理由で保持が困難であり、常に硬性補装具が必要なもの
かつ
(2-1)頚椎又は腰椎に圧迫骨折等があることが画像上確認できるもの
または、
(2-2)脊柱を支える筋肉が麻痺し、画像等で確認できるもの
または、
(2-3)首、背、腰の軟部組織(靭帯や筋肉など)に明らかな器質的変化が認められ、画像等で確認できるもの

予想される後遺障害とその等級
脊柱に著しい荷重障害を残すもの 6
脊柱に荷重障害を残すもの 8

※用語や後遺障害の配列については、一部分かりやすい表現や配列にしたため厳密な定義やもとの文献と一致しない部分があることをご了承ください。

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元保険会社側の弁護士が、2002年に被害者側専門の交通事故チームを立ち上げました。後遺障害認定に関する医学知識を持った弁護士たちが、被害者の適正な後遺障害の等級認定に尽力しています。



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