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交通事故で症状固定と言われたら

「上肢」(肩から手まで)
に関する後遺障害

上肢に関する後遺障害の症状や等級認定のポイントを弁護士が解説します。

後遺障害の種類(系列)

後遺障害の種類(系列)としては、以下のものがあります。

欠損障害:
上肢(肩から手まで)の一定部分を失ったことに関する後遺障害
機能障害:
関節(肩関節、肘関節、手関節)の動きが悪くなったことに関する後遺障害
変形障害:
上肢の骨折した部分が固まらない又は曲がったまま固まってしまったことに関する障害

欠損障害

どの部位を失ったかについて後遺障害診断書の「10.上肢・下肢および手指・足指の障害」欄の
欠損障害の欄に記載してもらいます。

予想される後遺障害


厚生労働省労働基準局 監修「障害認定必携」より引用

上肢をひじ関節以上で失ったもの

次のいずれかを指します。

  1. 肩関節で肩甲骨と上腕骨が離断したもの
  2. 肩関節と肘関節の間で上肢を切断したもの
  3. 肘関節で上腕骨と橈骨及び尺骨が離断したもの

上肢を手関節以上で失ったもの

次のいずれかを指します。

  1. 肘関節と手関節の間で上肢を切断したもの
  2. 手関節で橈骨及び尺骨と手根骨が離断したもの
予想される後遺障害とその等級
両上肢を肘関節以上で失ったもの 1
両上肢を手関節以上で失ったもの 2
1上肢を肘関節以上で失ったもの 4
1上肢を手関節以上で失ったもの 5

機能障害

怪我をしなかった側(健側)と怪我をした側(患側)の可動域を比較して後遺障害の等級が決まります。
後遺障害診断書の「1.他覚症状及び検査結果 精神・神経の障害」欄に関節拘縮、変形癒合、神経損傷などの関節可動域が制限される他覚所見を記入してもらう他に、「10.上肢・下肢および手指・足指の障害」欄に数値を記入してもらう必要があります。
例外的に自動値を採用する場合があり、その場合には上記以外の検査が必要となりますので、医師や弁護士と相談してください。

予想される後遺障害

関節の用を廃したもの

次のいずれかを指します。
なお、関節可動域は、こちらの「関節可動域の測定方法と読み方」を参照ください。

  1. 関節の強直(主要運動が複数ある場合、いずれの主要運動も強直している必要がある)
  2. 関節の完全弛緩性麻痺又はこれに近い状態にあるもの(主要運動が複数ある場合、いずれの主要運動も麻痺している必要がある)
    これに近い状態にあるものとは、他動で可動するものの、自動では健側の可動域の10%程度以下になったものをいう。
  3. 人工関節・人口骨頭を挿入した関節の可動域が健側の2分の1以下に制限されているもの(主要運動が複数ある場合、複数のうちの一つの主要運動が健側の2分の1以下に制限されていれば足りる)

関節の機能に著しい障害を残すもの

次のいずれかを指します。
なお、関節可動域の測定は、こちらの「関節可動域の測定方法」を参照ください。

  1. 関節の可動域が健側の2分の1以下に制限されているもの(主要運動が複数ある場合、複数のうちの一つの主要運動が健側の2分の1以下に制限されていれば足りる)
  2. 人工関節・人口骨頭を挿入した関節の可動域が健側の2分の1以下までには制限されていないもの

関節の機能に障害を残すもの

関節の可動域が健側の4分の3以下に制限されているもの
(主要運動が複数ある場合、複数のうちの一つの主要運動が健側の4分の3以下に制限されていれば足りる)

予想される後遺障害とその等級
両上肢の3大関節(肩関節、肘節、手関節、手指)の用を全廃 1
1上肢の3大関節の用を全廃したもの 5
1上肢の3大関節のうち2関節の用を廃したもの 6
1上肢の3大関節のうち1関節の用を廃したもの 8
1上肢の3大関節のうち1関節の機能の著しい障害 10
1上肢の3大関節のうち1関節の機能の障害 12

変形障害

偽関節(骨折した部位が固まらずに、関節でないところが曲がってしまう状態)や変形(骨折した部位が正常な状態よりも曲がって固まった状態)について、それぞれ後遺障害として認定されます。

予想される後遺障害

偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの

次のいずれかで、かつ、常に硬性補装具が必要なもの

  1. 上腕骨の骨幹部又は骨幹端部に癒合不全を残すもの
  2. 橈骨及び尺骨の両方の骨幹部又は骨幹端部に癒合不全を残すもの

偽関節を残すもの

次のいずれかを指します。

  1. 上腕骨の骨幹部又は骨幹端部に癒合不全を残すもので、時々硬性補装具を必要とするもの
  2. 橈骨及び尺骨の両方の骨幹部又は骨幹端部に癒合不全を残すもので、時々硬性補装具を必要とするもの
  3. 橈骨又は尺骨のいずれか一方に癒合不全を残すもので、時々硬性補装具を必要とするもの

長管骨に変形を残すもの

次のいずれかを指します。

  1. 上腕骨に変形を残し、15度以上屈曲して不正癒合したもの
  2. 橈骨及び尺骨の両方に変形を残し、15度以上屈曲して不正癒合したもの
  3. 橈骨又は尺骨のいずれか一方の変形が著しいもの
  4. 上腕骨、橈骨又は尺骨の骨端部に癒合不全を残すもの
  5. 橈骨又は尺骨の骨幹部又は骨幹端部に癒合不全を残し、硬性補装具を必要としないもの
  6. 上腕骨、橈骨又は尺骨の骨端部のほとんどを欠損したもの
  7. 上腕骨(骨端部を除く)の直径が2/3以下に減少したもの
  8. 橈骨又は尺骨(骨端部を除く)の直径が1/2以下に減少したもの
  9. 上腕骨が50度以上、外旋又は内旋で変形癒合しているもの
予想される後遺障害とその等級
1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの 7
1上肢に偽関節を残すもの 8
長管骨に変形を残すもの 12

※用語や後遺障害の配列については、一部分かりやすい表現や配列にしたため厳密な定義やもとの文献と一致しない部分があることをご了承ください。

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元保険会社側の弁護士が、2002年に被害者側専門の交通事故チームを立ち上げました。後遺障害認定に関する医学知識を持った弁護士たちが、被害者の適正な後遺障害の等級認定に尽力しています。



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