「目・まぶた」に関する後遺障害
目に関する後遺障害の症状や等級認定のポイントを弁護士が解説します。
「目」に関する後遺障害の種類(系列)
後遺障害の種類(系列)としては、以下のものがあります。
- 視力障害:
- 視力の低下に伴う障害
- 調節障害:
- 調節機能の低下に伴う障害
- 運動障害:
- まぶたの開閉の運動機能に関する後遺障害
- 視野障害:
- 視野が狭くなったことによる障害
後遺障害診断書の「3.眼球・眼瞼の障害」の欄に記載してもらう他、検査結果を添付してもらうことになります。(こちらの「後遺障害診断書における注意点」を参照ください)
視力に関する後遺障害
視力に関する後遺障害は、原則として矯正視力(眼鏡やコンタクトレンズで矯正した視力)によります。(ランドルト環で視力を測ります)
後遺障害の内容
「失明」は以下のものをいいます。
- 眼球を失ったもの
- 明暗が分からないもの及びようやく明暗が分かるもの
明暗が分かるかどうかは、光覚弁(暗室で、被害者の眼前で照明を点滅させて明暗を弁別できる視力)、手動弁(被害者の眼前で手を上下左右に動かして動きの方向を弁別できる能力)で判定されます。
- 予想される後遺障害とその等級
両眼失明 1級 1眼失明し、他眼の視力が0.02以下 2級 両眼の視力が0.02以下 2級 1眼失明し、他眼の視力が0.06以下 3級 両眼の視力が0.06以下 4級 1眼失明し、他眼の視力が0.1以下 5級 両眼の視力が0.1以下 6級 1眼失明し、他眼の視力が0.6以下 7級 1眼失明 8級 1眼の視力が0.02以下 8級 両眼の視力が0.6以下 9級 1眼の視力が0.06以下 9級 1眼の視力が0.1以下 10級 1眼の視力が0.6以下 13級
調節機能に関する後遺障害
調節力とは、明視できる遠点から近点までの距離的範囲をレンズに換算した数値
(単位はD(ジオプトリー))で、年齢と密接な関連があるといわれています。)
「著しい調整機能障害を残すもの」とは、調節力が損傷を受けなかった他眼よりも1/2以下に減じたものをいいます。両眼とも損傷を受けた場合や損傷していない眼の調節力に異常がある場合には、年齢別の調整力を参考にされます。
ただし、損傷していない眼の調節力に異常がある場合で、その調節力が1.5D以下であるときや55歳以上であるときは障害認定されません。
5歳毎年齢別の調節力
年齢 | 15~19 | 20~24 | 25~29 | 30~34 | 35~39 | 40~44 | 45~49 | 50~54 | 55~59 | 60~64 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
調節力 | 9.7 | 9.0 | 7.6 | 6.3 | 5.3 | 4.4 | 3.1 | 2.2 | 1.5 | 1.35 |
- 予想される後遺障害とその等級
両眼に著しい調整機能障害を残すもの 11級 1眼に著しい調整機能障害を残すもの 12級
運動障害
眼球は、6本の眼筋(動眼神経が支配する内直筋、下直筋、上直筋、下斜筋、滑車神経が支配する上斜筋、外転神経が支配する外直筋)によって正常な位置に保たれています。内1本でも筋肉が麻痺すると、麻痺した筋肉の反対側に眼がずれてしまいます。その結果、注視野が狭くなったり、複視が残ったりします。
予想される後遺障害
「眼球に著しい運動障害を残すもの」とは、眼球の注視野が1/2以下に減じたものをいいます。
注視野は頭部を固定して眼球を運動させて直視できる範囲を意味しており、注視野の広さは平均では単眼視で各方面約50度、両眼視で各方面45度とされています。
「複視」は、以下の全てを満たす場合に認められます。
A:複視の自覚があること
B:眼筋の麻痺など複視の原因があること
C:ヘススクリーンテストで患側の像が健側の像より5度以上離れた位置にあることが確認できること
- 予想される後遺障害とその等級
正面視に複視を残すもの 10級 両眼の眼球に著しい運動障害を残すもの 11級 単眼の眼球に著しい運動障害を残すもの 12級 正面視以外に複視を残すもの 13級
視野障害
視野とは、眼前の1点を見つめて同時に見える外界の広さをいいます。
視野の範囲が小さくなる場合に後遺障害として認定されます。
視野の測定は、ゴールドマン視野計によります。
予想される後遺障害
半盲症、視野狭窄、視野変状の場合に後遺障害として認定されます。
- 予想される後遺障害とその等級
両眼に半盲症、視野狭窄、視野変状を残すもの 9級 単眼に半盲症、視野狭窄、視野変状を残すもの 13級
「まぶた」に関する後遺障害の種類(系列)
後遺障害の種類(系列)としては、以下のものがあります。
- 欠損障害:
- まぶたを失ったことに関する後遺障害
- 運動障害:
- 調節機能の低下に伴う障害
まぶたの欠損障害
まぶたの全部又は一部を失った場合に後遺障害として認定されます。
予想される後遺障害
「まぶたに著しい欠損を残すもの」とは、まぶたを閉じた場合に角膜を完全に覆えない程度のものをいいます。
「まぶたの一部に欠損を残すもの」とは、まぶたを閉じた場合に、角膜を完全に覆うことができるものの、白目が露出してしまう場合をいいます。
「まつげはげを残すもの」とは、まつげの生えている周縁の1/2以上にわたってまつげはげを残すものをいいます。
- 予想される後遺障害とその等級
両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの 9級 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの 11級 両眼のまぶたの一部に欠損を残すもの 13級 両眼にまつげはげを残すもの 13級 1眼のまぶたの一部に欠損を残すもの 14級 1眼にまつげはげを残すもの 14級
まぶたの運動障害
まぶたの開閉の運動機能に障害が残った場合に後遺障害として認定されます。
まぶたを開けることには眼瞼挙筋が、まぶたを締めることには眼輪筋が関わっています。
予想される後遺障害
「まぶたに著しい運動障害を残すもの」とは、普通にまぶたを開けた時に、まぶたが完全に瞳孔を覆ってしまうもの、または、まぶたを閉じたときに角膜を完全に覆えないものをいいます。
- 予想される後遺障害とその等級
両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの 11級 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの 12級
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